札幌地方裁判所 平成12年(再)1号 決定 2000年5月15日
申立人 X観光開発株式会社
代表者代表取締役 A
申立代理人弁護士 磯部憲次
同上 服部弘志
主文
一 X観光開発株式会社について再生手続を開始する。
二 再生債権の届出期間等を、次のとおり定める。
(一) 再生債権の届出をすべき期間 平成一二年六月一四日まで
(二) 認否書の提出期限 平成一二年七月三日
(三) 一般調査期間 平成一二年七月一二日から同年七月二六日まで
(四) 財産目録・貸借対照表(民事再生法一二四条)、報告書(同法一二五条)の提出期限 平成一二年七月三日
(五) 再生計画案の提出期間の終期 平成一二年八月九日
三 再生債務者は、毎月末日ごとに、再生債務者の業務及び財産の管理状況についての報告書を裁判所に対して提出しなければならない。
理由
疎明によれば、申立人は、事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないことが認められ、また、本件においては、民事再生法二五条各号に該当する事由は認められない。
よって、本件申立ては理由があるので、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 井上秀雄 裁判官 飛澤知行 新田和憲)